BSDライセンスの特徴:BSDライセンスが適用されたソフトウェアを商用利用する場合の注意点を教えてください。またMITライセンスとの違いも教えてください。


BSDライセンスの趣旨は、①イニシャルコントリビュータの名義を示し、②関係者の免責を確実する限りにおいては、適用対象ソフトウェアの制限のない利用を認めようというものです。そのため、名義と免責事項については、最終使用者が使用にあたって確認しようと思えば確認しうる状態となっている必要があります。最終使用者が実際に確認するかどうか問いません)。BSDライセンスのライセンス条件の第2項で、バイナリ配布の際にドキュメントに、ライセンス条件と免責事項を記載するよう要求しているのもその趣旨と言えます。
BSDライセンスが適用されたソフトウェアを組み込んだソフトウェアを頒布する場合、何らかのドキュメント(最終顧客が読もうと思えば特別、格段の作業を要することなく閲覧できる状態のもの)にBSDライセンスを記載していただく必要があります。これをしない場合には、頒布者がBSDライセンス違反を犯したこととなり、著作権法における複製権を侵害することになります。
最近多い表示しかたとしては、配布の際にBSDライセンスを記載した紙片を添えたり、マニュアルの扉裏の部分やに記載したりするという例が多いと思われます。
なお初期のBSDライセンスでは、当該ソフトウェアの機能に言及する広告にもライセンス文を挿入することを要求しているものがありますので注意が必要です。

MITライセンスは、BSDライセンスと似通ってはいますが、若干構成が異なるライセンスです。自由(無制限)な利用の条件として、ライセンス文を当該ソフトウェアの全ての構成物(バイナリを除く)に表示することを要求しています。ポイントは、①当該ソフトウェアの構成物については全て(バイナリ以外)に表示をすることが要求されているが(BSDライセンスであればどれかでよい)、②当該ソフトウェアを利用する側のマテリアルへの表示は、明示的には要求していない点です。もっともライセンスの趣旨(免責)から言えば、ライセンスの表示はBSDライセンスと同様の形態で行う方が望ましいと思われます。
またソフトウェアごとに条項が若干異なるケースがあり、当該ソフトウェアの全ての複製物か、「または」、主要部分にライセンス文を表示すれば良いとしているものもあります。す。些細なファイルにまで表示しなくても構わないという趣旨でしょう。

バナー

大阪の顧問弁護士

STM32マイコン

当サイト管理人について

当職はと著作権・特許・商標などの知的財産(産業財産)とインターネットやコンピューター、情報システムなどのIT(情報技術)を多く取り扱っている弁護士です。詳しくは業務内容・自己紹介のページをご覧ください。

顧問弁護士制度について

当職の顧問弁護士制度の詳細については、「顧問弁護士」制度のページをご覧ください。

連絡先について

著作権弁護士.jpは大阪弁護士会所属弁護士川内康雄が管理運営しています。法律相談やご意見、ご質問等がございましたら、メニューのお問い合わせコーナーよりメールを送信いただくか、「事務所概要」ページに記載の当職事務所までご連絡ください。

専門分野の表記について

こちらのホームページでは、日本弁護士連合会が定める「弁護士の業務広告に関する規定」及び「弁護士及び弁護士法人並びに外国特別会員の業務広告に関する運用指針」に基づき、当職が特に関心をもって取り扱っている業務分野につきましても、「専門」との表現を差し控えさせていただいております。

リンクポリシー

著作権弁護士.jpへはご自由にリンクしていただいて結構です。トップページ以外のページへの直接のリンクでも構いません。また相互リンクは、法律に関係のあるサイトであれば歓迎しております。お気軽にメニューの「お問い合わせ」よりご連絡ください。

新着リンク

2008年5月 1日
宮脇常亨先生のページ

一覧を見る